ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずとは
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずとは、廃棄物処理法の施行令が定める産業廃棄物の区分のひとつで、板ガラスやガラス製品のくず、コンクリート製品のくず、タイルや便器・洗面台などの陶磁器類をまとめた品目です。現場ではガラス陶磁器くずと略して呼ばれることもあります。条文では、このうちコンクリートくずについて工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除くと定められており、建物を壊して出たコンクリートの破片は、こちらではなくがれき類として扱われます。そのため解体工事では、窓ガラスや鏡、水まわりの衛生陶器などがこの区分に、基礎や壁のコンクリート片ががれき類に振り分けられるのが基本です。瓦やタイルのように由来によって判断が分かれる品目もあるため、迷うときは処理を委託する業者や自治体に確認し、マニフェストの品目欄と実際に運ぶ中身がずれないようにしておくことが大切です。区分を誤ると、受け入れ先の許可品目と合わずに搬入を断られたり、委託契約の内容と食い違って排出事業者の責任を問われたりすることがあります。