住宅用地特例とは
住宅用地特例とは、住宅が建っている土地について、固定資産税と都市計画税の課税標準額を引き下げる地方税法上の制度です。一戸あたり二百平方メートルまでの部分は小規模住宅用地として固定資産税の課税標準が六分の一に、これを超える部分は一般住宅用地として三分の一になります。都市計画税はそれぞれ三分の一と三分の二です。建物を解体して更地にすると翌年度から対象外となり、土地の税額が上がります。ただし負担調整措置があり、これまで課税されていた建物分の税金もなくなるため、支払う額が単純に六倍になるわけではありません。判定は一月一日時点の状況で行われるので、年内に解体するか年明けまで待つかで翌年度の負担が変わります。なお空き家を放置して特定空家などに指定され勧告を受けると、建物が残っていても特例は解除されます。