工作物とは
工作物とは、擁壁や門塀、駐車場の舗装、看板、機械の基礎など、屋根と柱や壁を備えた建築物にはあたらない構造物のことです。建設リサイクル法では、届出が必要になる工事の規模が建築物と工作物で分けられており、建築物の解体は延べ床面積八十平方メートル以上、工作物に関する工事は請負代金が五百万円以上のときに、分別解体の計画などを事前に届け出る必要があります。母屋の解体と一緒に擁壁や塀を壊す場合でも、契約の分け方によっては工作物側の基準で判断されることがあるため、見積書の内訳と届出の範囲がそろっているかを確かめておくと安心です。また、解体工事業登録や建設業許可の解体工事業は、建築物だけでなく工作物の解体も業務の範囲に含んでいます。土地の売却や新築の計画があるときは、残す工作物と撤去する工作物を先に決めておくと、追加工事による費用の増加を避けやすくなります。