接道義務とは
接道義務とは、建築物の敷地が幅員四メートル以上の道路に二メートル以上接していなければならないという、建築基準法の決まりのことです。都市計画区域と準都市計画区域の中で適用され、火事や災害のときに消防車や救急車が入れるようにし、住む人が安全に逃げられるようにすることを目的としています。この条件を満たさない土地は再建築不可と呼ばれ、いま建っている家を解体すると、原則として新しい建物を建てられなくなります。旗竿地や、間口が二メートルに足りない土地、道路に見えても建築基準法上の道路ではない私道に接している土地などが当てはまります。ただし、周囲に広い空き地がある場合などは、特定行政庁の認定や許可を受けて建てられることもあります。解体を決める前に、その土地が再建築できるかどうかを役所の建築指導課や道路管理者に確認しておくと、更地にしたあとで売るに売れない、建てるに建てられないという事態を避けられます。