現場の窓口
法律・届出

特別管理産業廃棄物管理責任者

(とくべつかんりさんぎょうはいきぶつかんりせきにんしゃ)

特別管理産業廃棄物管理責任者とは

特別管理産業廃棄物管理責任者とは、廃棄物処理法に基づき、特別管理産業廃棄物を生じる事業場ごとに置かなければならない担当者のことです。解体工事では、飛び散りやすい吹き付け石綿や石綿を含む保温材のほか、引火点の低い廃油、強い酸性やアルカリ性の廃液などがこれにあたり、該当する廃棄物が出る現場を持つ事業者に選任の義務が生じます。役割は、どれだけの廃棄物が出ているかの把握、処理の計画づくり、委託先が必要な許可を持っているかの確認、マニフェストの管理など、適正な処理が行われているかを社内で見張ることです。資格の要件は環境省令で定められており、決められた学歴と実務経験を満たすか、指定の講習会を修了することで満たせます。選任を怠った場合は罰則の対象となり、行政の立入検査で確認される項目でもあります。都道府県への届出は原則として不要ですが、誰を選任したかがわかる書類は社内に備えておく必要があります。

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