道路占用許可とは
道路占用許可とは、道路法にもとづき、道路の上や地下に工作物や物件を継続して設けるときに道路管理者から受ける許可のことです。解体工事では、敷地に余裕がなく仮囲いや足場、防音シートの一部が歩道や道路にはみ出す場合や、工事用の仮設事務所や資材置き場を道路上に置く場合が対象になります。許可を出すのは道路の管理者で、国道は国の出先機関、都道府県道や市町村道はそれぞれの自治体が窓口です。占用の面積と期間に応じて占用料がかかることがあり、期間を延ばすときは更新の手続きが必要になります。似た名前の道路使用許可は道路交通法にもとづくもので、警察署長が出す許可です。工事車両を停めて作業する、重機を路上に据えるといった一時的な使用がこちらにあたり、両方が必要になる工事も少なくありません。その場合は一方の窓口を経由してまとめて申請できる仕組みがあるため、業者に手続きの担当を確認しておくと二重手間を避けられます。申請から許可までは日数がかかるので、着工日から逆算した準備が必要です。無許可のまま道路にはみ出して作業すると是正指導の対象となり、工事が止まって工期が延びる原因にもなります。見積書に道路占用料や申請費が含まれているかどうかも、着工前に確かめておきたい点です。