越境物とは
越境物とは、樹木の枝や根、ブロック塀、屋根の庇、雨どい、室外機など、土地の境界を越えて隣の敷地や道路にはみ出しているもののことです。解体工事では、自分の建物にくっついた越境物を壊してよいのか、隣から伸びてきた越境物を切ってよいのかが問題になりやすく、断りなく手をつけると損害賠償を求められることがあります。原則としては、越境しているものの持ち主に取り除いてもらうよう申し入れ、立会いのうえで境界と処理の方法を書面に残しておくのが安全です。なお、令和五年四月に施行された改正民法により、隣地から越境した竹木の枝は、切除を求めても応じない場合など一定の条件を満たせば、自分で切ることが認められるようになりました。解体は境界まわりを確認できる数少ない機会なので、越境の有無を測量とあわせて整理し、更地として売却する前に解消しておくと後の紛争を防げます。