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環境・安全

汚染土壌処理業

(おせんどじょうしょりぎょう)

汚染土壌処理業とは

汚染土壌処理業とは、土壌汚染対策法にもとづく許可を受けて、区域の外へ運び出された汚染土壌を処理する事業のことです。許可を出すのは施設のある都道府県知事や政令市の長で、施設の種類ごとに区分されています。汚染された土を浄化する浄化等処理施設、セメントの原料として使うセメント製造施設、遮水した場所に埋め立てる埋立処理施設、土と石やがらを分ける分別等処理施設、自然由来の土を限られた用途で使う自然由来等土壌利用施設などがあり、土の汚れ方や物質の種類によって行き先が変わります。要措置区域や形質変更時要届出区域から土を搬出するときは、原則として着手の十四日前までに都道府県知事へ届け出たうえで、許可を持つ処理業者の施設へ運ぶ必要があり、運搬の途中経過を記録する管理票を交付して控えを保存します。産業廃棄物の許可とは別の制度なので、解体にともなって基準を超える土が出た場合は、通常の残土処分や産廃処分の枠組みでは処理できません。処理費用は物質の種類と汚れの程度、運搬距離で大きく変わるため、地歴調査の段階で汚染の可能性がわかっている土地では、解体費とは別枠で見込んでおくと資金計画が崩れにくくなります。

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