要措置区域とは
要措置区域とは、土壌汚染対策法にもとづく調査で特定有害物質による汚染が基準を超えて見つかり、かつ地下水を飲むなど人がその汚染を体に取り込む経路があるために健康被害が生じるおそれがあると都道府県知事が認めて指定する区域のことです。指定を受けると、知事から汚染の除去等の措置を講ずべきことが指示され、土地の所有者などは指示された内容にしたがって計画を提出し、対策を実施しなければなりません。区域内では原則として土地の形質を変更することが禁止され、指示された対策工事など法令で認められた場合に限って例外が認められます。同じ法律にはもうひとつ形質変更時要届出区域があり、こちらは基準を超えていても摂取経路がないため、掘削などを行うときに事前の届出を求めるにとどまります。解体して更地にした土地を売買したり掘り返して造成したりする場面では、どちらの区域にあたるかで手続きの重さも工事費も変わるため、着工前に区域指定の有無を調べておくことが欠かせません。