指定調査機関とは
指定調査機関とは、土壌汚染対策法にもとづく土壌汚染状況調査を行うことができる者として、環境大臣または都道府県知事から指定を受けた機関のことです。同法では、有害物質を使っていた工場や事業場を廃止するとき、一定規模以上の土地の形質を変更するとき、あるいは健康被害のおそれがあると知事が認めたときに調査が義務づけられており、その調査は必ずこの指定を受けた機関に行わせなければならないと定められています。指定を受けるには、調査を的確に行うための技術的な能力や、業務の公正さを保つ体制が求められ、現場の調査や結果の取りまとめを監督する技術管理者を置く必要があります。指定には有効期間が設けられており、期間ごとに更新を受けなければ効力を失います。解体工事の場面では、工場や倉庫を壊して跡地を売却したり住宅用地に変えたりするときに調査が必要になることが多く、どの機関に頼めるかは環境省や自治体が公表している一覧で確かめられます。