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法律・届出

形質変更時要届出区域

(けいしつへんこうじようとどけでくいき)

形質変更時要届出区域とは

形質変更時要届出区域とは、土壌汚染対策法に基づいて都道府県知事などが指定する区域のひとつで、土壌の汚染が基準を超えているものの、そのままでは人の健康に被害が及ぶおそれがないと判断された土地をいいます。地下水を飲み水として使っていないなど、汚染が人に届く道筋がない場合がこれにあたります。この区域で土地の形質の変更、つまり掘削や盛土をしようとする者は、原則として着手する日の十四日前までに知事へ届け出なければならず、怠ると罰則の対象になります。汚染の除去そのものは義務づけられておらず、駐車場などとしてそのまま土地を使い続けることもできます。これに対し、健康被害のおそれがあると判断された土地は要措置区域に指定され、汚染の除去などの措置を指示され、原則として形質の変更が禁止されます。解体工事のあとに土地を掘り返す計画があるときは、区域の指定の有無を先に確かめておく必要があります。

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