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法律・届出

軽微な建設工事

(けいびなけんせつこうじ)

軽微な建設工事とは

軽微な建設工事とは、建設業許可がなくても請け負うことができる小規模な工事を指し、建設業法施行令で範囲が定められています。解体工事の場合、請負金額が五百万円未満であれば軽微な建設工事にあたります。建築一式工事では千五百万円未満、または木造住宅で延べ面積百五十平方メートル未満が基準です。この金額は消費税を含んだ額で判定し、施主が材料を提供する場合はその材料費と運送賃も加えて計算します。工事を二つ以上の契約に分けても、正当な理由がなければ合算して判定されます。ただし建設業許可が不要でも、解体工事を行うには建設リサイクル法に基づく解体工事業登録が必要です。一般的な戸建て住宅の解体は五百万円未満に収まることが多いため、許可ではなく登録で営業している業者もいます。どちらを持っているかを見積書や名刺で確かめておきましょう。

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