特定建設業許可とは
特定建設業許可とは、建設業許可の二つの区分のうち、元請として受注した工事を下請に大きく出す業者に求められる許可のことです。発注者から直接請け負った一件の工事について、下請契約の代金の合計が四千五百万円以上(建築一式工事は七千万円以上)になる場合は、特定建設業の許可がなければその工事を請け負えません。これに満たない範囲であれば一般建設業許可で足ります。特定建設業は下請の保護を目的とした区分のため、営業所ごとの専任技術者には一級の国家資格などの高い要件が課され、資本金や自己資本といった財産的基礎の審査も厳しくなります。加えて、現場に監理技術者を置く義務や、下請代金を引渡しの申出から五十日以内に支払う義務なども生じます。解体工事も建設業の業種のひとつなので、規模の大きい解体を元請として複数の下請に分けて発注する場合は、この区分に当たるかどうかを先に確かめておく必要があります。