委託基準とは
委託基準とは、廃棄物を出した事業者が産業廃棄物の処理を他の業者に任せるときに、廃棄物処理法が守るよう求めているきまりのことです。まず、収集運搬を行う業者と処分を行う業者のそれぞれと、直接、書面で契約を結ばなければなりません。運搬と処分をまとめて一社に頼み、その先を任せきりにする形は認められていません。契約書には、廃棄物の種類と数量、運搬先の事業場の名称と所在地、処分の方法、料金などを書き、相手の許可証の写しを添えます。契約書と添付書類は、契約が終わった日から五年間保存します。解体工事では建物の所有者と元請業者のどちらが排出事業者にあたるかが問題になりますが、法律では元請業者が排出事業者と定められています。基準に反すると罰則の対象となり、処理の後始末を命じられることもあるため、契約書と許可証の確認を省かないことが大切です。