現場の窓口
法律・届出

一括下請負の禁止

(いっかつしたうけのきんし)

一括下請負の禁止とは

一括下請負の禁止とは、請け負った建設工事をそっくりそのまま別の会社に任せる、いわゆる丸投げを禁じた建設業法第二十二条の定めです。丸投げされると、施主が信頼して選んだ会社の技術力が現場に反映されず、責任の所在もあいまいになり、下請に渡るたびに中間マージンが抜かれて実際の施工に回る費用が痩せていきます。禁止は請け負う側にも及び、丸投げを受けることも同じく禁じられています。例外は、元請があらかじめ発注者から書面で承諾を得た場合だけです。口頭の了解では足りず、工事が始まってからの後追いの承諾も認められません。さらに、公共工事は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律によってこの例外が働かず、承諾があっても丸投げはできません。共同住宅を新築する工事も、政令で例外の対象外とされています。丸投げにあたるかどうかは、元請が実質的に関与しているかで判断され、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術者への指導といった実態が見られます。契約した会社の人が現場に一度も現れない、という状態は疑ってよい兆候です。違反した業者は指示や営業停止といった監督処分の対象になります。

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