施工体制台帳とは
施工体制台帳とは、その工事にどの業者が関わり、誰が何を担うのかをまとめた書面のことです。建設業法第二十四条の八に定めがあり、元請が発注者から直接請け負った一件の工事について、下請契約の代金の合計が四千五百万円以上(建築一式工事は七千万円以上)になる場合に、元請が作成し、工事現場に備え置く義務があります。各社の建設業許可の番号、配置した技術者、請け負った範囲、工期などが記載され、あわせて業者の関係を図で示した施工体系図を、工事関係者や公衆が見やすい場所に掲げることも求められます。施主にとって大切なのは、発注者から請求があったときは元請が閲覧に応じなければならないと法律に書かれている点です。誰が実際に現場へ入るのかを、口約束ではなく書面で確かめられます。公共工事では、下請に出すかぎり金額にかかわらず作成が必要で、発注者への写しの提出も義務づけられています。作成義務に届かない小規模な解体でも、実際に施工する会社の名前を契約前に聞いておくと安心です。