石綿障害予防規則とは
石綿障害予防規則とは、石綿(アスベスト)による働き手の健康障害を防ぐために定められた厚生労働省令で、石綿則と略して呼ばれます。労働安全衛生法にもとづいて2005年に施行され、その後も規制が段階的に強化されてきました。解体や改修の工事では、着工前にすべての建材について石綿が含まれているかどうかを調べる事前調査が義務づけられており、2023年10月以降は有資格者が行うこととされています。石綿を含む建材を取り扱う作業では、作業計画の作成、石綿作業主任者の選任、特別教育の実施、湿らせながらの作業や作業場所の隔離といった飛散防止措置、保護具の使用などが求められます。作業の記録は長期間の保存が必要で、違反には罰則もあります。施主にとっても、この規則を守る体制があるかどうかは業者選びの重要な判断材料になります。