現場の窓口
法律・届出

労働安全衛生法

(ろうどうあんぜんえいせいほう)

労働安全衛生法とは

労働安全衛生法とは、働く人の安全と健康を守るために事業者が守るべきことを定めた法律です。解体の現場は、高い場所での作業、重い機械、粉じん、古い建材といった危険が重なるため、この法律とその下に置かれた規則が細かく関わります。たとえば、コンクリート造の工作物のうち高さが五メートル以上のものを解体するときは、技能講習を修了した作業主任者を選ばなければなりません。高さ五メートル以上の足場を組むときも、同じように作業主任者が必要です。石綿を扱う作業については石綿障害予防規則が、酸素の薄い場所での作業については酸素欠乏症等防止規則が、それぞれこの法律にもとづいて手順を定めています。施主に直接の義務が生じるわけではありませんが、作業員が保護具を着けているか、朝の打ち合わせや手順の確認が行われているかは、その業者の姿勢を測るわかりやすい目安になります。

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