石綿事前調査結果報告とは
石綿事前調査結果報告とは、工事を始める前に行ったアスベストの有無の調査結果を、労働基準監督署と都道府県などの自治体に届け出る手続きです。令和四年四月一日から義務づけられました。報告が必要になるのは、建築物の解体工事では解体する部分の床面積の合計が八十平方メートル以上のとき、改修工事では請負金額が消費税込みで百万円以上のとき、そして定められた工作物の工事で請負金額が百万円以上のときです。報告は石綿事前調査結果報告システムという電子の窓口から行い、労働基準監督署と自治体の両方へ一度の入力で提出できます。アスベストが見つからなかった場合でも、調査を行ったこと自体の報告は必要です。なお調査そのものは規模にかかわらずすべての工事で義務であり、令和五年十月一日からは資格を持つ調査者が行うこととされています。