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法律・届出

建築物除却届

(けんちくぶつじょきゃくとどけ)

建築物除却届とは

建築物除却届とは、建築基準法第十五条に基づき、建築物を取り壊すときに工事の施工者が建築主事を経由して都道府県知事へ提出する届出のことです。新築のときに出す建築工事届と対になる書類で、国が建築物の滅失の状況をつかむための統計資料として使われます。対象になるのは除却する部分の床面積の合計が十平方メートルを超える場合で、それ以下の小さな物置などは提出が不要です。多くの自治体では工事に着手する前の提出を求めています。提出するのは施主ではなく工事を請け負う解体業者であることが多いため、見積もりや契約の内容に手続きが含まれているかを確かめておくと安心です。よく混同されますが、分別解体の計画を届け出る建設リサイクル法の手続きとは根拠となる法律も規模の基準も異なり、両方が必要な工事では別々に進めます。工事のあとに法務局へ申請する建物滅失登記とも別の手続きです。

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