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法律・届出

多量排出事業者

(たりょうはいしゅつじぎょうしゃ)

多量排出事業者とは

多量排出事業者とは、廃棄物処理法にもとづき、産業廃棄物を大量に排出する事業者として、処理計画の作成と提出が義務づけられる立場をいいます。対象になるのは、前年度の産業廃棄物の発生量が千トン以上、または特別管理産業廃棄物の発生量が五十トン以上の事業場を設置している事業者です。該当した事業者は、その年度の処理に関する計画を定めて都道府県知事などに提出し、さらに翌年度には計画の実施状況を報告しなければなりません。提出された計画と報告は公表される仕組みになっており、排出量を減らす取り組みが外部から見える形になります。解体工事では、廃棄物を出した責任を負うのは工事を発注した施主ではなく、原則として元請業者です。したがって、一棟の解体で大量のがれきが出たとしても、施主自身がただちにこの立場になるわけではなく、判断されるのは元請側の年間の発生量です。業者を選ぶ際には、この計画の提出実績があるかどうかが、廃棄物の量を自社で把握し管理できている会社かを見分けるひとつの手がかりになります。

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