特定建設資材とは
特定建設資材とは、建設リサイクル法が再資源化を義務づけている建材のことで、コンクリート、コンクリートと鉄からできた建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの四品目が定められています。これらを使った建物の解体などが一定の規模を超えると対象建設工事となり、分別解体と再資源化が義務になります。規模の目安は、建築物の解体では床面積の合計が八十平方メートル以上、新築や増築では五百平方メートル以上、修繕や模様替えでは請負代金が一億円以上、建築物以外の工作物では請負代金が五百万円以上です。対象になる工事は、着工の七日前までに都道府県知事などへ届け出なければなりません。一般的な住宅の解体はこの八十平方メートルの基準に達することが多く、届出と分別解体が前提になると考えておくとよいでしょう。見積もりを見るときは、品目ごとに分けて処分する費用が含まれているかを確かめてください。