特定粉じん排出等作業とは
特定粉じん排出等作業とは、大気汚染防止法が定める、石綿を含む特定建築材料が使われた建築物などを解体・改造・補修する作業のことです。特定建築材料には、吹付け石綿と、石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材が該当し、いわゆるレベル1・レベル2の建材がこれにあたります。この作業を行うときは、工事の発注者が作業開始の十四日前までに都道府県知事などへ届け出なければならず、届出をしないまま着手すると罰則の対象になります。作業中は、作業場所を隔離して内部を負圧に保つ、建材を湿らせてから取り外すといった作業基準を守る必要があり、二〇二一年四月の改正以降は、成形板などのレベル3建材を扱う場合も、届出は不要ながら同じ作業基準の対象となりました。解体工事の見積もりに石綿の除去費用が計上されているときは、どの区分の作業として届け出るのかを業者に確認しておくと、後からの追加費用や工期の延長を防ぎやすくなります。