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環境・安全

特定有害物質

(とくていゆうがいぶっしつ)

特定有害物質とは

特定有害物質とは、土壌汚染対策法で調査と対策の対象と定められている物質のことで、揮発性有機化合物や重金属類、農薬類など二十六種類が指定されています。性質によって三つに分けられ、第一種はトリクロロエチレンやテトラクロロエチレンといった揮発性有機化合物で、地下水に溶けて広がりやすいのが特徴です。第二種は鉛、砒素、六価クロム、水銀、カドミウムなどの重金属等で、工場跡地やめっき、塗装を行っていた土地で問題になることが多い区分です。第三種にはポリ塩化ビフェニルや有機りん化合物などの農薬等が含まれます。汚染の判断に使う基準も区分ごとに異なり、雨水などに溶け出して地下水を汚す度合いを見る溶出量基準はすべてに定められている一方、土やほこりを直接口や皮膚から取り込むおそれを見る含有量基準は第二種にだけ設けられています。調査では、まずその土地で過去にどのような事業が行われていたかを地歴調査で調べ、使われていた可能性のある物質にしぼって土壌や地下水を分析する流れが一般的で、分析は都道府県知事が指定した調査機関が行います。基準を超えた場合は区域に指定され、掘削して入れ替えるだけでなく、覆いをして接触を断つ方法が選べることもあるため、物質の種類と広がり方を踏まえて対策を選ぶことが費用をおさえる鍵になります。

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