現場の窓口
法律・届出

粉じん障害防止規則

(ふんじんしょうがいぼうしきそく)

粉じん障害防止規則とは

粉じん障害防止規則とは、労働安全衛生法にもとづく厚生労働省令で、粉じんを吸い込むことで起きるじん肺などの健康障害から働く人を守るための決まりです。粉じん則と略して呼ばれます。解体やリフォームの現場では、コンクリートをはつる作業、動力工具でコンクリートや石材を研磨したり削ったりする作業、屋内で発生した粉じんの多い場所での作業などが対象になり、この規則が定める作業は特定粉じん作業として扱われるものがあります。事業者に求められるのは、粉じんの発生源にふたや局所排気装置などの設備を設けるか、水をまくなどして飛散をおさえること、それでも防ぎきれない場合に規格に合った防じんマスクなどの呼吸用保護具を使わせること、作業場の掃除を定めた頻度で行うこと、そして作業に就く前に特別教育を実施することです。あわせて、じん肺法にもとづくじん肺健康診断の実施と記録の保存も求められます。石綿を含む建材を扱う作業には石綿障害予防規則という別の規則が適用されますが、石綿を含まないコンクリートの粉じんでも健康への影響があるため、こちらの規則で対策が義務づけられている点は見落とされがちです。近隣への飛散をおさえる防塵対策と目的が重なる部分も多く、散水や隔離の徹底は働く人と周辺の双方を守ることにつながります。

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