相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって取得した土地を、法務大臣の承認を受けて国のものにできる制度です。二〇二三年四月二十七日に始まりました。使い道がなく売れもしない土地を相続し、管理だけが続くという状態への受け皿として設けられたものです。申請できるのは相続などで土地を取得した人に限られ、売買で買った土地は対象になりません。解体を考えている方に関わりが深いのは、建物が建っている土地は申請できないと定められている点です。つまり、この制度を使うには先に建物を取り壊し、更地にしておく必要があります。ほかにも、担保権が設定されている土地、境界がはっきりしない土地、除去しなければ使えない有体物が地下にある土地などは対象外とされています。費用は、審査手数料が土地一筆あたり一万四千円、承認された場合の負担金が原則として二十万円で、市街化区域の宅地などは面積に応じた算定になります。解体費用と負担金の合計と、そのまま持ち続けた場合の固定資産税や管理の手間とを並べて考えるとよいでしょう。