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法律・届出

相続登記

(そうぞくとうき)

相続登記とは

相続登記とは、相続によって取得した不動産の名義を、亡くなった方から相続人へ変更する登記です。二〇二四年四月一日から申請が義務となり、相続によって不動産を取得したことを知った日から三年以内に申請しなければなりません。正当な理由なく怠ると十万円以下の過料の対象になります。義務化より前に発生した相続も対象で、その場合は二〇二七年三月三十一日までが期限です。遺産分割がまとまらないときは、相続人申告登記という簡易な手続きによって、いったん義務を果たすことができます。解体との関係では、建物を取り壊すと建物滅失登記が必要になりますが、土地はそのまま残るため、土地の相続登記は別に必要です。名義が故人のままでは売却も担保設定もできないので、解体を検討する段階で登記の状態を確かめておきましょう。

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