がけ条例とは
がけ条例とは、がけの崩落から建物と人を守るため、がけの近くに建てる建築物に制限をかける地方公共団体の条例のことです。建築基準法第四十条にもとづいて都道府県や市町村がそれぞれ定めているため、名前も中身も地域によって異なります。多くの条例では、高さがおおむね二メートルから三メートルを超えるがけの上端または下端から、がけの高さの二倍にあたる範囲を規制の対象とし、その中に建てるときは擁壁を設けるか、建物の基礎を深くするなどの安全対策を求めています。解体工事では、古い擁壁を取り壊したあとに同じ場所へ建て替えようとすると、いまの条例に合わせた擁壁の造り直しが必要になり、思わぬ費用がかかることがあります。高低差のある土地を更地にする前に、その自治体の条例の内容と、既存の擁壁が現行の基準を満たしているかを建築指導課で確認しておくことが大切です。