現場の窓口
法律・届出

盛土規制法

(もりどきせいほう)

盛土規制法とは

盛土規制法とは、危険な盛土や土砂の埋め立てを許可制にして規制する法律で、正式には宅地造成及び特定盛土等規制法といいます。令和三年に静岡県熱海市で起きた土石流の災害を受け、それまでの宅地造成等規制法を改正して対象を大きく広げ、令和五年五月二十六日に施行されました。都道府県知事や政令市の長が、被害のおそれがある土地を宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域として指定し、その区域の中で一定の規模を超える盛土、切土、土石の一時的な堆積を行うときは、あらかじめ許可を受けなければなりません。解体工事では、基礎を撤去したあとの埋め戻しや、現場から出た残土の搬出先がこの区域に当たるかどうかが問題になります。許可のない場所へ安易に土を運び込むと、工事業者だけでなく発注者も責任を問われることがあるため、搬出先の許可や届出の内容を書面で確認しておくことが大切です。

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