現場の窓口
法律・届出

標識の掲示

(ひょうしきのけいじ)

標識の掲示とは

標識の掲示とは、業者が工事現場や営業所の見やすい場所に、許可や登録の内容を記した表示を掲げることをいいます。建設業の許可を受けた業者は建設業法により、解体工事業登録を受けた業者は建設リサイクル法により、それぞれ標識を掲げることが義務づけられています。掲示には業者の名称や許可番号、登録番号が記されており、施主や近隣の人が、その現場で作業しているのが正規の業者かどうかを外から確かめられる数少ない手がかりです。現場にはこのほか、石綿の事前調査の結果や、道路使用許可に関する表示など、法令に基づく掲示物が並ぶことがあります。契約した会社の名前と、現場の標識に書かれた名前が違う場合は、下請けが入っていることを意味します。それ自体は珍しくありませんが、誰が施工しているのかを把握しておくことは、工事中の連絡先を確かめるうえでも大切です。掲示が一切ない現場は、確認の対象になります。

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