石綿作業従事者特別教育とは
石綿作業従事者特別教育とは、石綿が使われている建築物の解体や改修の作業に労働者を就かせる前に、事業者が行わなければならない教育をいいます。石綿障害予防規則に基づく義務で、石綿の有害性、その建物での石綿の使用状況、粉じんの発散を抑えるための措置、保護具の正しい使い方などを学科で学びます。作業を指揮する石綿作業主任者とは別のもので、主任者が技能講習を修了した特定の者を指すのに対し、特別教育は現場で実際に作業に当たる者が受けている必要があります。教育を行った記録は一定期間保存することが求められており、書類として残ります。施主の立場では、石綿を含む建材が見つかった建物の解体を頼むとき、除去の金額だけでなく、作業主任者を選任しているか、作業員が特別教育を修了しているかを尋ねることが、安全と適法性を測る手がかりになります。