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法律・届出

土壌含有量基準

(どじょうがんゆうりょうきじゅん)

土壌含有量基準とは

土壌含有量基準とは、土壌汚染対策法にもとづく基準のひとつで、土そのものに有害物質がどれだけ含まれているかを見るものです。判定の背景にあるのは、子どもが砂遊びで土を口に入れる、風で舞った土ぼこりを吸い込むといった、土を直接体に取り込んでしまうリスクです。数値は土一キログラムあたりのミリグラム、つまりmg/kgで表され、決められた方法で土から有害物質を抽出して測定します。もうひとつの基準である土壌溶出量基準が、雨水などに溶け出して地下水に混じり、その地下水を飲むことで体に入るという経路を想定しているのに対し、含有量基準は土を直に取り込む経路を想定しており、見ている危険の道すじが違います。この違いから、含有量基準が設けられているのは鉛、砒素、水銀といった重金属など第二種特定有害物質に限られ、揮発しやすい第一種や農薬類の第三種には設定されていません。調査の結果どちらかの基準を超えていれば、区域の指定に進み、健康被害のおそれがあるかどうかで要措置区域になるか、形質変更時要届出区域にとどまるかが分かれます。解体にともなう土地取引や造成の前に調査を求められた場合は、どちらの基準で何を超えたのかを必ず確認してください。超過の中身によって、必要になる対策も費用も大きく変わります。

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