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法律・届出

土壌汚染状況調査

(どじょうおせんじょうきょうちょうさ)

土壌汚染状況調査とは

土壌汚染状況調査とは、土壌汚染対策法にもとづいて、その土地が特定有害物質で汚れていないかを調べる法定の調査のことです。誰でも実施できるわけではなく、環境大臣などの指定を受けた指定調査機関が行い、結果は都道府県知事へ報告されます。調査の引き金になる場面はおおむね三つあります。ひとつは、有害物質を使う特定施設を廃止したとき。ふたつめは、一定面積以上の土地の形質を変更するとき届出が必要となり、汚染のおそれがあると判断されれば知事から調査を命じられる場合で、面積の目安は原則三千平方メートル以上、有害物質使用特定施設があった敷地では九百平方メートル以上とされています。三つめは、汚染により健康被害が生じるおそれがあると知事が認めたときです。進め方は、まず過去の登記や航空写真、使用履歴から汚染のおそれを絞り込む地歴調査を行い、必要に応じて表層の土壌を採取し、深いところまで調べるボーリング調査へ進みます。基準を超えていれば、要措置区域または形質変更時要届出区域に指定されます。工場やクリーニング店、給油所の跡地を解体する場合、この手続きが工期と費用を大きく左右するため、解体の見積もり段階で該当の有無を確かめておくことが欠かせません。

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