現場の窓口
法律・届出

既存不適格建築物

(きぞんふてきかくけんちくぶつ)

既存不適格建築物とは

既存不適格建築物とは、建てられた当時は建築基準法などに適合していたものの、その後の法改正や都市計画の変更によって現行の基準に合わなくなった建物のことです。建築基準法では、こうした建物をただちに違反建築物として扱わず、そのまま使い続けることを認める規定が置かれています。違法建築物とは成り立ちが違う点が重要で、後から基準が変わったことによる不適合であるため、既存の状態のままなら是正を求められません。ただし増築や大規模な改修を行う場合や、解体して建て替える場合には、新しい建物は現行基準に適合させる必要があります。そのため、以前と同じ規模の建物を再び建てられるとは限らず、建ぺい率や容積率、接道義務、セットバックの条件によっては、従前より小さな建物しか建てられないこともあります。解体を検討する段階で、その土地に何が建てられるかを先に確認しておくことが欠かせません。

関連用語

「法律・届出」の他の用語

解体工事の無料見積もり

用語がわかったら、まずは見積もりで相場を確認しましょう

今すぐ無料見積もり