掘削除去とは
掘削除去とは、土壌汚染対策法にもとづく汚染の除去等の措置のうち、汚染された土壌を実際に掘り上げて取り除く方法をいいます。掘り上げた土は、汚染土壌処理業の許可を受けた施設へ運び、そこで処理されます。汚染源そのものを敷地から無くしてしまうため対策としての確実性が高く、要措置区域で選ばれることの多い工法です。ただし、区域の外へ汚染土壌を運び出す場合には、あらかじめ都道府県知事などへ届け出る必要があり、運搬にあたっては管理票を交付して、どこへ運ばれどう処理されたかを追跡できるようにしなければなりません。無届けのまま搬出したり、許可のない施設へ持ち込んだりすることは認められていません。費用の面では、掘る量と深さがそのまま金額に跳ね返るうえ、処理施設での受け入れ費用と運搬費も加わるため、対策工法のなかでは高額になりがちです。汚染の広がりが浅く限られている場合には有力ですが、深く広い汚染では、土を動かさずに現地で浄化する方法や、封じ込めによって人が触れる経路を断つ方法と比べたうえで判断することになります。見積もりを取る際は、掘削量の前提となった調査結果まで必ず確認してください。