建設工事計画届とは
建設工事計画届とは、労働安全衛生法に基づいて、危険や健康障害のおそれがある一定の工事を始める前に、所轄の労働基準監督署長へ工事の計画を届け出る手続きです。解体工事に関係するものとしては、吹付け石綿の除去・封じ込め・囲い込みや、石綿を含む保温材・耐火被覆材・断熱材の除去といった、いわゆるレベル一・レベル二の作業が対象で、作業を始める十四日前までに提出しなければなりません。高さが三十一メートルを超える建築物の解体なども同じく十四日前までの届出が必要で、特に大規模な工事については厚生労働大臣あてとなり期限も別に定められています。届け出るのは工事を請け負って実際に施工する事業者で、作業の方法や手順、隔離と負圧除じん装置などの設備、作業者に使わせる保護具といった内容を記した書類に図面を添えて提出します。まぎらわしいのが大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業の届出で、こちらは発注者が都道府県などへ出すものであり、提出先も義務を負う人も異なります。石綿の除去をともなう工事では両方が必要になることが多いため、どちらを誰がいつ出すのかを契約の前に確認しておくと、着工の遅れを防げます。